第1条
1.当施設の所有者または管理者(以下、「ホスト」といいます。)が施設使用者(以下,「ゲスト」といいます。)との間で締結する賃貸借契約及びこれに付随する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.ホストが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
ホストに施設使用契約の申込みをしようとする者は、次の事項をホストに申し出ていただきます。
1.ゲスト名
2. 施設使用日
3.宿泊料金
4. 清掃料金
5.その他ホストが必要と認める事項
2.ホストに施設利用契約の申込みをしようとする者が日本に住所を有しない外国人である場合にはパスポート、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合はパスポート又は自動車運転免許証等の身分証明書を呈示していただき,本人確認をいたします。
3.ゲストが、施設使用中に前項第2号の施設使用日を超えて施設使用の継続を申し入れた場合、 ホストは、その申し出がなされた時点で新たな施設使用契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
1.施設使用契約は、ホストが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.ゲストが施設使用料金等をお支払いいただけない場合は、施設使用契約はその効力を失うものとします。
3. 前条3項の使用継続をホストが承諾した場合,施設使用契約は当初の施設使用日と新たに追加された日数の全体で1個のものとする。
第4条
1. ホストは、次に掲げる場合において、施設使用契約の締結に応じないことがあります。(1) 施設使用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 施設を使用しようとする者が、施設使用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 施設を使用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 施設を使用しようとする者が、近隣及び他のゲストに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 施設を使用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 施設を使用しようとする者が,施設使用に関し暴力的行為を行い,又は当施設に対して合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により施設を使用させることができな いとき。
第5条
1.ゲストは、ホストに申し出て、施設使用契約を解除することができます。但し,ゲストは,施設の滞在日数が7日に満たない期間においては,急病などのやむを得ない事由がない限り,施設利用契約を解除することができません。
2.ホストは、ゲストがその責めに帰すべき事由により施設使用契約の全部又は一部を解除した場合は、別途定めるキャンセル料金を申し受けます。
3.ホストは、ゲストが連絡をしないで施設使用日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その施設使用契約はゲストにより解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条
1.ホストは、次に掲げる場合においては、施設使用契約を解除することがあります。
(1) ゲストが施設使用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) ゲストが次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) ゲストが他のゲストに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) ゲストが伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) ゲストが,施設使用に関し暴力的要求行為を行い,又は当施設に対して合理的な範囲を超える負担を求めたとき
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により施設使用させることができないとき。
(7)ゲストが,寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他のホストが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. ホストが前項の規定に基づいて施設使用契約を解除したときは、ゲストがいまだ提供を受けていない施設使用サービス等の料金はいただきません。但し,キャンセル料金が発生する場合には,解除によってキャンセル料金の請求権がなくなるわけではありません。
第7条
第7条ゲストがホストの客室を使用できる時間帯は、ホストから別途案内した時間帯とします。
第8条
ゲストは、ホスト内においては、ホストが定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第9条
1.ゲストが支払うべき施設使用料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。2. ホストがゲストに客室を提供し、使用が可能になったのち、ゲストが任意に施設使用しなかった場合においても、施設使用料金等は申し受けます。
第10条
1. ホストは、施設使用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりゲストに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがホストの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。
2. ホストは、ゲストに対し、英語及び日本語により対応するものとします。ただし、対応する言語は予告なく追加することがあります。
3. ホストは、滞在に必要な次の役務を提供するものとします。ただし、ホストが委託する者が当該役務を提供することがあります。
イ 滞在者が使用を開始する際に清潔な居室を提供すること、及び清潔な居室の提供のために必要な役務一般
ロ 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内
ハ 火災等の緊急事態が発生した場合の対応
第11条
1.ホストは、ゲストに契約した客室を提供できないときは、ゲストの了解を得て、できる限り同一の条件による他の施設使用施設をあっせんするものとします。
2.ホストは、前項の規定にかかわらず他の施設のあっせんができないとき は、施設使用料金等相当額の補償料を損害賠償金としてゲストに支払います。ただし、客室が提供できないことについて、ホストの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第12条
1. ゲストがチェックアウトしたのち、ゲストの手荷物又は携帯品がホストに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、ホストは、 当該所有者に連絡をするとともにその処理方法を確認するものとします。ただし、所有者 に確認できない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そ の後最寄りの警察署に届けます。なお,いずれの処理についても,処理に要した費用はゲストが負担するものとします。
2.前項の場合におけるゲストの手荷物又は携帯品について,ホストは自己の財産に対するのと同一の注意をもって,保管する義務を負うものとします。
第13条
1.ゲストの故意又は過失によりホストが損害を被ったときは、当該ゲストにはホストに対し、その損害を賠償していただきます。
2.ゲストは、次の事項を遵守することとします。
イ 施設に備え付けられた設備の使用方法
ロ ホストが指示した廃棄物の処理方法
ハ 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
ニ 火災等の緊急事態が発生した場合のホストが指示した通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法を含む。)
ホ その他のホストが定める利用規則の禁止事項に従うこと
内訳 | ||
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ゲストが支払うべき総額 | 施設使用料金 | 1 宿泊料金 2 清掃料金 |
追加料金 | 3 追加役務等 | |
税金 | ハ 消費税 ロ その他必要な諸税金 |